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特許・実用新案の基礎知識


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 特許の基礎知識:特許されるための条件


V.特許されるための条件

 特許権を得るためには、審査又は審決によって特許すべきと判断される必要があります。 どのような場合に特許すべきと判断されるのでしょうか?
 主な条件を説明します。


1.特許法上の「発明」であること

 特許法上の「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」です。 ですから、例えば次のようなアイデアは、特許法上の「発明」ではなく、特許されません。

  • 経済法則などのような自然法則以外の法則のみを利用したアイデア
  • ゲームのルールなどのように人為的な取り決めのみを利用しているアイデア
  • 数学上の公式のみを利用したアイデア
  • 人間の精神活動のみを利用したアイデア
  • フォークボールの投球方法のように個人の熟練によって到達しうる技能
  • 製品のデザイン(技術的な意味が特に無いもの)→意匠


2.産業上利用できる発明であること

 次に、産業上利用できるものである必要があります。 つまり、個人的にのみ利用される発明などの事業として利用できない発明は、特許の対象になりません。
 例えば、個人的にのみ利用される喫煙方法のアイデアは、産業上利用できるものではなく、特許されません。



3.新規性を有する発明であること

 ご自分でお考えになった発明であっても、新規なものでなければ、特許されません。 つまり、次の何れにも該当しない発明でなければ、特許されません。

  • 特許出願前に、世界中のどこかで、秘密を守る義務の無い人に知られた発明
  • 特許出願前に、世界中のどこかで、秘密を守る義務の無い人に内容を知られるおそれがある状態で実施された発明
  • 特許出願前に、世界中のどこかで、頒布された刊行物(書籍、雑誌、新聞、カタログ、パンフレット等)に記載された発明又は電気通信回線(インターネットのホームページ等)を通じて公衆に利用可能となった発明


4.進歩性を有する発明であること

 新規な発明であっても、特許出願前の先行技術に基づいて通常の技術者が容易に発明することができたものは、特許されません。





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