特 許
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実 用 新 案
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「特許権」とは、事業として特許発明を独占的に実施することができる権利です。つまり、「特許権者」以外の人は、その特許発明を事業として実施することができません。
なお、「特許権」と同様に技術的なアイデアを保護する権利として「実用新案権」もあります。「実用新案権」についてはこちらをご覧ください。「特許権」と「実用新案権」との違いについてはこちらをご覧ください。
新しい技術的なアイデアを思いついた場合に特許権(または実用新案権)を取得しておかないと、その技術的なアイデアを他人に自由に実施されてしまうことになります。その技術的なアイデアを他人が実施する場合に、例えばその他人の資本力や営業力が大きいときなどに、事業として競争に負けてしまうということが起こりえます。
また、ご自分がお考えになった技術的なアイデアを他人が実施しても別に構わないという場合であっても、たまたま同じ技術的なアイデアを他人が独自に思いついて特許権(または実用新案権)を取得してしまったときには、他人の特許権(または実用新案権)のために、ご自分の技術的なアイデアを実施することができないということも起こりえます。
ですから、特許出願(または実用新案登録出願)を行って特許権(または実用新案権)の取得を目指すことは非常に重要なことなのです。