特 許
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実 用 新 案
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<<地域>>
日本の特許権は、日本国内のみにおいて有効です。
外国で発明品を製造や販売などする場合には、その国の権利の取得を検討することになります。
<<期間>>
開始時期は、設定登録日で、終了時期は、出願日から20年後です。
特許権は、事業として特許発明を独占的に実施することができる権利です。 ですから、特許権は、特許発明を個人的にのみ実施している人や、特許発明を家庭内でのみ実施している人には、及びません。
なお、特許権者は、他人に実施権を与えることもできます。
「実施」とは、次の行為を言います。
なお、特許権は、効力が及ばない範囲や、他人がその特許発明を実施してもよい場合や、自己の特許発明でありながら実施できない場合などがあります。